『サブスクリプション(サブスク)愛好家』・別名【サブスク博士】
TV等の有意義なお役立ち情報&最新のサブスク情報など、有意義な情報のみをブログで発信します。
2022年5月にサブスクリプションに関する 消費者契約法が改正されました。
2022年6月1日からは、改正特定商取引法の施行に伴いサブスク運営業者は、ウェブサイトやアプリでサブスクリプションサービスを申し込む際の『最終確認画面』において契約事項をサービス申込者が簡単に確認できるよう表示する必要があります。
消費者側は、誤認させる表示によって定額サブスクリプションサービスの申込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。
しかし・・・
『法改正で定期便やサブスクは解約しやすくなったの?』
『どんな箇所が改正されたの?』
『サブスクの申込時の注意点は?』
『購入前に確認するポイントは?』
など、疑問をお持ちの方も多くいると思います。
そこで、当サイトで詳しくご紹介する『サブスク関連記事』においては、下記の情報も併せてご紹介していきます。
【2022年6月1日以降、以下のの契約事項を表示する義務があります】
1.提供するサービスの期間・回数等に関する事項
・サービスの提供期間や提供時期を明示(無期限や自動更新である場合には、その旨も)。
・期間内に利用可能な回数が決まっている場合には、その内容を明示。
・どのサービスプランを申し込んでいるかも明示。
2.提供するサービスの料金に関する事項
・支払時期・方法(いつ、いくら支払うのか / どのような方法で支払うのか)を明示。
・無料で使える期間が終了すると自動で有料プランに移行するなど、途中から金額が変わる
場合には“有料プランに切り替わる時期”や“有料プランで支払う金額“を明示。
3.キャンセル・解約に関する事項
・解約等の申出期限がある場合には、いつまでに申し出る必要があるかを明示。
・違約金が発生するなどの不利益が生ずる場合には、その旨と内容も明示。
・キャンセル・解約の方法(連絡方法・連絡先)や条件を明示。特に、申込時と比べて制限
的・複雑な方法である場合には、その旨の最終確認画面への明示が必要。
令和4年6月1日以降、事業者側が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行った場合、特定商取引法違反であるとともに、誤認して契約申込みをした消費者は、取消権を行使できる場合があります。
【公式】消費者庁が主催するサブスク関連(令和3年特定商取引法改正)の動画
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