2019年9月18日に
【国土交通省】無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の
航空法改正(飛行ルール)の変更が行われました!
飛行ルールを守って安全に飛ばしましょう!
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無人航空機(ドローン)の飛行ルール違反の罰金はいくら?
無人航空機に係る航空法改正
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には以下のルールを守る必要が有。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されました。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
遵守事項となる飛行の方法は?
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
承認が必要となる飛行の方法は?
捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)[5]~[10]の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については特例の為適用されない。
本特例が適用された場合でも航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう必要な安全確保を自主的に行う必要がある。以下の本運用ガイドラインを参照。
〇航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
関係法令及び条例等について
関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行する。
〇 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇 ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇 無人航空機の飛行を制限する条例等
飛行ルールの対象となる機体は?
法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当する。
「Mavic Mini」はDJI社の小型高性能ドローンは199gなので飛行ルールの対象にはなりません。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域はどこ?
以下の(A)~(C)の空域は無人航空機を飛行させる場合は
国土交通大臣の許可を受ける必要が有。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※2019年9月18日、一部の空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)で、新しく進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域になりました!
許可・承認の申請手続は何が必要?
空港等の周辺の空域・人口集中地区の上空・夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等は地方航空局長の許可や承認が必要。
申請はこちらのページの申請書記載例を参照。
無人航空機を飛行させる場合は、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所や地域があるので地方航空局への申請には飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認して必要な手続きをする。
許可・承認の申請手続きの概要
申請書の様式など詳細についてはこちら
無人航空機の飛行ルール違反の罰金はいくら?
<無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定>
航空法ではルールに違反した場合には、
50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用さない。
●出典・参考・引用
国土交通省HP