2026年6月現在、ドローンの日本全国包括申請は、国土交通省のオンラインシステム「DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)」を使って行います。
近年の法改正により、民間資格(JUIDA、DPAなど)による申請簡略化は完全に廃止されました。また、申請画面で写真や資料を添付する必要がなくなった代わりに、操縦者自身が審査要領への適合性を確認・宣言する「自己責任型」のシステムに移行しています。
この記事では、ドローンの日本全国包括申請の書き方を徹底解説!DIPS2.0での具体的な入力手順から、書類作成のコツ、初心者が陥りがちな審査落ちの注意点まで分かりやすく紹介します。これさえ読めば、迷わずスムーズに飛行許可・承認の申請を完了できます。
以下に、DIPS 2.0を使用した包括申請の具体的な書き方と入力手順をステップ順に解説します。
ドローン許可申請書の書き方(日本全国包括申請)【一発合格版】

前提条件:申請前に必ず完了させておくこと
- 機体の事前登録:100g以上の機体は、事前にDIPS上で機体登録(登録記号の取得、リモートIDの設定)を済ませておく必要があります。
- 飛行経歴の確認:包括申請を行うためには、基本飛行10時間以上に加え、夜間飛行5時間、目視外飛行10時間などの飛行実績を満たしている必要があります。
- 趣味の飛行は不可:包括申請は「業務(HP用の空撮、点検、測量、練習など)」のみが対象です。完全な趣味目的の場合は個別申請(飛行日時・場所を都度指定)が必要です。
DIPS 2.0での包括申請の書き方・入力手順
ステップ1:飛行概要の入力(カテゴリー判定)
- DIPS 2.0にログインし、「飛行許可・承認申請」から新規申請に進みます。
- 飛行の目的:業務内容に合わせて「空撮」「測量」「インフラ点検」などの該当項目にチェックを入れます(複数選択可)。
- 立入管理措置:包括申請では「立入管理措置を講じる(第三者の上空を飛行させない)」を選択します(カテゴリー2飛行)。
ステップ2:飛行禁止空域と飛行方法(特定飛行)の選択
日本全国包括申請で選択できる(国交省から許可が下りる)項目は以下の4つに限定されます。
- 飛行させる空域:「人口集中地区(DID)の上空」にチェックを入れます。※空港周辺や高度150m以上、緊急用務空域は包括申請の対象外です。
- 飛行の方法:「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件から30m未満の距離での飛行」の3つにチェックを入れます。※イベント上空、危険物輸送、物件投下は包括申請の対象外です。
ステップ3:飛行期間・飛行範囲の入力
- 飛行期間:開始日を「申請日の10開庁日(約2週間)以降の日付」に設定し、期間を「1年間」に設定します。
- 飛行の場所:「特定の場所を特定しない」を選択し、一覧から「日本全国」を選択します。
ステップ4:機体の選択と適合性チェック
- 登録済みの機体を選択します。
- 2025年以降のシステムでは写真の添付が不要になりましたが、画面上に表示される「プロペラガードの有無」「安全基準の適合状況」などのチェックボックスに、間違いがないよう手動でチェックを入れ、自己宣言を行います。
ステップ5:操縦者の選択とスキルのチェック
- 国家資格(技能証明)を持っている場合:証明書番号を紐付けることで、操縦者の適合性証明が大幅に省略されます。
- 国家資格を持っていない場合:スクールの修了証(民間資格)による省略はできないため、画面上のチェックボックスを使って「夜間飛行の経験があるか」「目視外の経験があるか」などを1項目ずつ自己チェックし、適合していることを宣言します。
ステップ6:飛行マニュアルの選択
- 航空局標準マニュアルの選択:特別な理由がない限り「航空局標準マニュアル01(または02)」を選択します。
- ※標準マニュアルを選択することで審査がスムーズになりますが、マニュアルに記載されている「風速5m/s以上は飛行させない」「独自の飛行日誌をつける」といったルールを厳守する義務が生じます。
申請提出後の流れと注意点
すべての入力が完了したら、内容を確認して申請を提出します。標準的な審査期間は**10開庁日(約2週間)**ですが、書類に不備(補正指示)があると飛行予定日に間に合わなくなるため、3〜4週間ほど余裕を持って申請することをおすすめします。
また、2026年6月現在、重要施設周辺の飛行禁止エリアを約1kmに拡大する改正法が施行されています。包括申請の許可書を持っていても、これらの禁止エリアや他人の私有地の上空、条例で禁止された公園などは飛ばせませんので、飛行ごとの事前の確認とDIPSへの「飛行計画の通報」を必ず行ってください。
ドローン許可申請書の書き方(日本全国包括申請)の注意点は?

日本全国の包括申請(1年間有効・日本全国)は、一度の申請で広範囲の飛行許可を得られるため非常に便利ですが、そのぶん審査基準が厳格に定められています。
近年の法改正により申請画面から「写真の添付」が不要になった一方で、操縦者自身の確認と宣言を重く見る「自己責任型」のシステムへと変わっています。申請時に絶対に落としてはいけない重要な注意点を解説します。
1. 申請条件(飛行実績)に関する注意点
- 民間スクールの修了証による省略は不可
- かつてはJUIDAやDPAなどの民間資格を持っていると入力項目を大幅に省略できましたが、現在はその優遇措置が完全に廃止されました。
- 国家資格(技能証明)を持っていない場合は、画面上で操縦者としてのスキルや適合性を1項目ずつ手動でチェックし、自己宣言する必要があります。
- 夜間・目視外の「単独飛行実績」が必要
- 包括申請で「夜間飛行」や「目視外飛行」を含める場合、基本の10時間以上の飛行経歴に加えて、夜間5時間・目視外10時間以上の「実際の飛行実績」が必要です。
- ※スクールの訓練設備(シミュレーターなど)での経験時間はカウントできない場合があるため注意してください。
2. 飛行空域と方法の選択ミスに関する注意点
- 包括申請に「含めてはいけない項目」を把握する
- 日本全国包括申請として認められるのは、以下の項目に限定されます。
- 空域:人口集中地区(DID)の上空
- 方法:夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m未満の飛行
- ※「空港周辺」「高度150m以上」「イベント上空での飛行」「危険物輸送」「物件投下」は、場所や日時を特定しなければ絶対に許可が出ないため、包括申請の画面でチェックを入れてはいけません(入れると即補正になります)。
- 日本全国包括申請として認められるのは、以下の項目に限定されます。
- 趣味目的の飛行は「包括申請」できない
- 包括申請は「業務(空撮、測量、インフラ点検、飛行練習など)」での利用のみが対象です。
- 完全な趣味目的(個人の旅行先での記念撮影など)での飛行は、期間と場所をその都度指定する「個別申請」を行う必要があります。
3. 機体とマニュアルに関する注意点
- メーカー純正プロペラガードの装着が必須
- 人・物件から30m未満の距離を飛行させる場合、機体にプロペラガードが装備されていることが必須要件となります。
- システムに写真の添付は不要になりましたが、虚偽のチェックを入れると航空法違反に問われます。必ず「適合するプロペラガード」を所有・装着して飛行させてください。
- 航空局標準マニュアルの「ルール」を遵守する
- 最も手軽な「航空局標準マニュアル」を選択して申請する場合、マニュアルに書かれた「風速5m/s以上の時は飛行させない」「独自の飛行日誌(ログ)を毎度つける」といったルールを全て守る法的義務が発生します。
4. 許可取得後の「必須手続き」の注意点
- 飛行ごとの「飛行計画の通報」が義務
- 包括申請の許可が下りて日本全国どこでも飛ばせる状態になっても、実際にドローンを飛ばす前には、毎回必ずDIPS 2.0から「いつ、どこで、どの機体を飛ばすか」をシステム上に登録(通報)しなければなりません。これを怠ると罰則の対象になります。
現在、包括申請の手続きを進める上で、ご自身の国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の有無や、申請を予定しているドローンの機種名を教えていただければ、当てはまる具体的な入力ミス対策をさらに詳しくアドバイスできます!
ドーン許可申請書【原紙】
11-1
(様式1)
年 月 日
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
☐新規 ☐更新※1 ☐変更※2
殿
氏名又は名称
及び住所
並びに法人の場合は代表者の氏名
(連絡先) 印
航空法(昭和27年法律第231号)第132条ただし書の規定による許可及び同法第132条の2ただし書の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。
| 飛行の目的 | ☐業務 | ☐空撮 ☐報道取材 ☐警備 ☐農林水産業
☐測量 ☐環境調査 ☐設備メンテナンス ☐インフラ点検・保守 ☐資材管理 ☐輸送・宅配 ☐自然観測 ☐事故・災害対応等 |
||||
| ☐趣味 | ||||||
| ☐その他( ) | ||||||
| 飛行の日時※3 | ||||||
| 飛行の経路※4
(飛行の場所) |
||||||
| 飛行の高度 | 地表等からの高度 | m | 海抜高度 | m | ||
| 申請事項及び理由 | 飛行禁止
空域の飛行 (第132条関係) |
☐進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(空港等名称 )
☐地表又は水面から150m以上の高さの空域 ☐人又は家屋の密集している地域の上空 |
||||
| 【飛行禁止空域を飛行させる理由】 | ||||||
| 飛行の方法
(第132条の2関係) |
☐夜間飛行 ☐目視外飛行
☐人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行 ☐催し場所上空の飛行 ☐危険物の輸送 ☐物件投下 |
|||||
| 【第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由】 | ||||||
(注)氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
(次頁に続く)
| 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項 | ☐別添資料のとおり。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 |
| 無人航空機の機能及び
性能に関する事項 |
☐別添資料のとおり。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 |
| 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力
に関する事項 |
☐別添資料のとおり※5。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 |
| 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 | ☐航空局標準マニュアルを使用する。
☐航空局ホームページ掲載されている以下の団体等が定める飛行マニュアルを使用する。 団体等名称: 飛行マニュアル名称: ☐上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。 ☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 |
| その他参考となる事項 | 【変更又は更新申請に関する現に有効な許可等の情報】
許可承認番号: 許可承認日: ※許可承認書の写しを添付すること。 |
11-2ページ目
| 【第三者賠償責任保険への加入状況】
☐加入している(☐対人 ☐対物) 保険会社名: 商 品 名: 補償金額:(対人) (対物) ☐加入していない |
|
| その他参考となる事項 | 【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果(進入表面等の上空、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表等から150m以上の高さの空域等の飛行に限る。)】
☐空港設置管理者等 調整機関名: 調整結果:
☐空域を管轄する関係機関 調整機関名: 調整結果:
|
| 【催しの主催者等との調整結果(催し場所上空の飛行に限る。)】
催し名称: 主催者等名: 調整結果:
|
11-3ページ目
| 備 考 | 【緊急連絡先】
担当者 : 電話番号: |
※1 更新申請とは、許可等の期間の更新を受けようとする場合の申請。
※2 変更申請とは、許可等を取得した後に「無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の申請。
※3 次の飛行を行う場合は、飛行の日時を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の日時が特定できない場合には、期間及び時間帯を記載すること。
・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行
※4 次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の経路を特定できない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。
・進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・催し場所の上空の飛行
・趣味目的での飛行
※5 航空局ホームページに掲載されている団体等が技能認証を行う場合は、当該認証を証する書類の写しを添付すること。なお、当該写しは、発行した団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、認証された飛行形態、無人航空機の種類が記載されたものであることに留意すること。
11-4ページ目
(参考様式)
別添資料
飛行の経路
(広域図)
(詳細図)
11-5ページ目
(参考様式)
別添資料
無人航空機の製造者、名称、重量等
| 無人航空機 | 製造者名 | |
| 名称 | ||
| 重量
(最大離陸重量) |
||
| 製造番号等 | ||
| 仕様が分かる資料
(設計図又は写真) |
||
| 操縦装置 | 製造者名 | |
| 名称 | ||
| 仕様が分かる資料 |
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(様式2)
無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
1.飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。
| 製造者名 | 名 称 | ||
| 重量※1 | 製造番号等 |
2.ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造を行っているかどうかを記載し、「改造している」場合には、3.の項も記載すること。
改造の有無 : ☐改造していない / ☐改造している(→改造概要及び3.を記載)
| 改 造 概 要 |
3.ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を行っている場合は、次の内容を確認すること。
| 確認事項 | 確認結果 | |
| 一般 | 鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)。 | ☐適 / ☐否 |
| 無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 遠隔操作の機体※2 | 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず |
| 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
| 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
| 操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
| 操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
| 自動操縦の機体※3 | 自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず |
| 自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
| あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。 | ☐適 / ☐否/ ☐該当せず | |
※1 最大離陸重量の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、確認した際の重量を記載すること。
※2 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「該当せず」を選択すること。
※3 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「該当せず」を選択すること。
11-7ページ目
(参考様式)
別添資料
無人航空機の運用限界等
(運用限界)
| 最高速度 | |
| 最高到達高度 | |
| 電波到達距離 | |
| 飛行可能風速 | |
| 最大搭載可能重量 | |
| 最大使用可能時間 |
(飛行させる方法)
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別添資料
無人航空機の追加基準への適合性
※許可や承認を求める事項に応じて、必要な部分を抽出して(不要な部分は削除して)資料を作成してください。
※仮に、基準への適合性が困難な場合には、代替となる安全対策等を記載するなど、安全を損なうおそれがない理由等を記載してください。
○進入表面等の上空の空域を飛行
○150m以上の高さの空域を飛行
| 基 準 | 適合性 |
| 航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。 |
|
○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行(第三者上空の飛行以外)
○人及び物件との距離30mを確保できない飛行(第三者上空の飛行以外)
| 基 準 | 適合性 |
| 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 |
○催し場所上空での飛行(第三者上空の飛行以外)
| 基 準 | 適合性 |
| 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 | |
| 飛行が想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。 |
○夜間飛行
| 基 準 | 適合性 |
| 無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合はこの限りでない。 |
○目視外飛行
| 基 準 | 適合性 |
| 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。
|
|
| 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。
|
|
| 電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること。 |
○危険物の輸送
| 基 準 | 適合性 |
| 危険物の輸送に適した装備が備えられていること。 |
○物件の投下
| 基 準 | 適合性 |
| 不用意に物件を投下する機構でないこと。 |
11-9ページ目
別添資料
無人航空機を飛行させる者一覧
| No | 氏 名 | 住所 | 飛行させることが
できる無人航空機 |
備考 |
11-10ページ目
(様式3)
無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
無人航空機を飛行させる者 : ○○ ○○
| 確認事項 | 確認結果 | ||
| 飛行経歴 | 無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 知 識 | 航空法関係法令に関する知識を有すること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 安全飛行に関する知識を有すること。
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法) ・気象に関する知識 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等) ・取扱説明書に記載された日常点検項目 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 ・飛行形態に応じた追加基準 |
☐適 / ☐否 | ||
| 能 力 | 一般 | 飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等) ・燃料又はバッテリーの残量確認 ・通信系統及び推進系統の作動確認 |
☐適 / ☐否 |
| 遠隔操作の機体※1 | GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。 | ☐適 / ☐否 | |
| GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機) ・ホバリング状態から機首の方向を90°回転(回転翼機) ・前後移動 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回) ・下降 |
☐適 / ☐否 | ||
| 自動操縦の機体※2 | 自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。 | ☐適 / ☐否 | ||
※1 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「遠隔操作の機体」の欄の確認結果について記載は不要。
※2 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「自動操縦の機体」の欄の確認結果について記載は不要。
上記の確認において、基準に適合していない項目がある場合には、下記の表に代替的な安全対策等を記載し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないことを説明すること。
| 項目 | 代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明 |
|
|
記載内容が多いときは、別紙として添付すること。
11-11ページ目
(参考様式)
別添資料
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
以下のとおり、飛行させる者は飛行経験を有しており飛行マニュアルに基づいた飛行訓練を実施している。
飛行させる者: ○○ ○○
総飛行時間: 時間
夜間飛行時間: 時間
目視外飛行時間: 時間
物件投下経験: 回
別添資料
飛行マニュアル
※申請書記載例を参照の上、飛行マニュアルを作成してください。
ドーン許可申請書【一発合格版】
私が無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(日本全国飛行可能)を大阪航空局にメールで送り一発OKを頂きいた用紙です。
まねて書いて頂いてもOKです!
大阪航空局長殿
| 飛行の目的 | ■業務 | ■空撮 ☐報道取材 ☐警備 ☐農林水産業
☐測量 ☐環境調査 ■設備メンテナンス ☐インフラ点検・保守 ☐資材管理 ☐輸送・宅配 ☐自然観測 ☐事故・災害対応等 |
||||
| ☐趣味 | ||||||
| ☐その他( ) | ||||||
| 飛行の日時 | 自:平成 29年 9月 10日以降の許可・承認を受けた日 至:平成 30年 9月 9日 | |||||
| 飛行の経路
(飛行の場所) |
日本全国 | |||||
| 飛行の高度 | 地表等からの高度 | 150m未満 | 海抜高度 | – m | ||
| 申請事項及び理由 | 飛行禁止
空域の飛行 (第132条関係) |
☐進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(空港等名称 )
☐地表又は水面から150m以上の高さの空域 ■人又は家屋の密集している地域の上空 |
||||
| (飛行禁止空域を飛行させる理由) 空撮の業務依頼がある場合に飛行地域が家屋の密集している地域に該当する可能性があり、当該許可を受ける必要がある為。 | ||||||
| 飛行の方法
(第132条の2関係) |
■夜間飛行 ■目視外飛行
■人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行 ☐催し場所上空の飛行 ☐危険物の輸送 ☐物件投下 |
|||||
| (第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由)
屋根の雨漏りや塗装の剥がれ等の建物上部の地上からでは撮影できない部分を撮影する際に対象と周囲の建物から30m以上の距離が確保できない為。又、販促広告用の夜間の撮影を行う為。 |
||||||
(次頁に続く)
| 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項 | 無人航空機及び操縦装置については別添資料2のとおり |
| 無人航空機の機能及び
性能に関する事項 |
○基本的な基準への適合性については、様式2及び別添資 料3のとおり確認済
○追加基準への適合性については、別添資料4のとおり |
| 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力
に関する事項 |
○無人航空機を飛行させようとする者の一覧は別添資料5のとおり
○基本的な基準への適合性については、飛行マニュアルに 記載した操縦訓練を実施しており、様式3のとおり確認済 ○追加基準への適合性については、飛行マニュアルに記載した訓練項目が問題なく実施できることを確認したうえで、無人航空機を飛行させており、操縦経験は別添資料6のとおり |
| 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 | 航空局標準マニュアル②を使用する |
| その他参考となる事項 | 【過去の許可等の情報(※)】
※今回の申請先の官署から直近に受けた許可等の情報を記載すること。 ☐過去に許可等を受けたことがある ■過去に許可等を受けたことはない
|
| 【第三者賠償責任保険への加入状況】
■加入している(■対人 ■対物) 保険会社名:三井住友海上火災保険株式会社 商 品 名:DJI賠償責任保険 補償金額:(対人)1億円(対物)1億円 ☐加入していない
|
(次頁に続く)
| その他参考となる事項 | 【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果(進入表面等の上空、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表等から150m以上の高さの空域等の飛行に限る。)】
☐空港設置管理者等 調整機関名: 調整結果:
☐空域を管轄する関係機関 調整機関名: 調整結果:
|
| 備 考 | 【緊急連絡先】
担当者 :よしりん 電話番号:090-●●●●-●●●● |
別添資料1
飛行の経路
※空白のままでOK
別添資料2
無人航空機の製造者、名称、重量等
| 無人航空機 | 製造者名 | DJI |
| 名称 | Spark | |
| 重量
(最大離陸重量) |
300g
(300g) |
|
| 製造番号等 | 0A●●●●●●●●●●1L (14桁) | |
| 仕様が分かる資料
(設計図又は写真) |
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略 | |
| 操縦装置 | 製造者名 | DJI |
| 名称 | Sparkリモートコントローラー | |
| 仕様が分かる資料 | 「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略 |
(様式2)
無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
1.飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。
| 製造者名 | DJI | 名 称 | Spark |
| 重量※ | 300g | 製造番号等 | 0A●●●●●●●●●●1L |
2.ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造を行っているかどうかを記載し、「改造している」場合には、3.の項も記載すること。
改造の有無 : ■改造していない / ☐改造している(→改造概要及び3.を記載)
| 改 造 概 要 |
3.ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を行っている場合は、次の内容を確認すること。 ※改造していないので記入の必要なし
| 確認事項 | 確認結果 | |
| 一般 | 鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)。 | 適 / 否 |
| 無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。 | 適 / 否 | |
| 無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。 | 適 / 否 | |
| 遠隔操作の機体 | 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。 | 適 / 否 / 該当せず |
| 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
| 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
| 操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
| 操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
| 自動操縦の機体 | 自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。 | 適 / 否 / 該当せず |
| 自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
| あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
※最大離陸重量の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、確認した際の重量を記載すること。
別添資料3
無人航空機の運用限界等
(運用限界)
※ここはDJIのドローンの為省略可。
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略
(飛行させる方法)
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略
別添資料4
無人航空機の追加基準への適合性
○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行(第三者上空の飛行以外)
○人及び物件との距離30mを確保できない飛行(第三者上空の飛行以外)
| 基 準 | 適合性 |
| 物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 | プロペラガードを装備する。飛行の際は飛行経路を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないように注意喚起を行う。
|
○夜間飛行
| 基 準 | 適合性 |
| 無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合はこの限りでない。 | プロペラガードを必ず装備して飛行する。 このことを条件とする。
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略 |
別添資料5
無人航空機を飛行させる者一覧
| No | 氏 名 | 住所 | 飛行させることが
できる無人航空機 |
備考 |
| 1 | よしりん | 大阪府●●●● | Spark | |
(様式3)
無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
無人航空機を飛行させる者「○○ ○○※1」は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の4-2に掲げる飛行経歴・知識・能力を有していることを確認した。
| 確認事項 | 確認結果 | ||
| 飛行経歴 | 無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。 | ■適 / ☐否 | |
| 知 識 | 航空法関係法令に関する知識を有すること。 | ■適 / ☐否 | |
| 安全飛行に関する知識を有すること。
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法) ・気象に関する知識 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等) ・取扱説明書に記載された日常点検項目 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 ・飛行形態に応じた追加基準 |
■適 / ☐否 | ||
| 能 力 | 一般 | 飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等) ・燃料又はバッテリーの残量確認 ・通信系統及び推進系統の作動確認 |
■適 / ☐否 |
| 遠隔操作の機体※2 | GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。 | ■適 / ☐否 | |
| GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機) ・ホバリング状態から機首の方向を90°回転(回転翼機) ・前後移動 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回) ・下降 |
■適 / ☐否 | ||
| 自動操縦の機体※2 | 自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 | ☐適 / ☐否 | |
| 飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。 | ☐適 / ☐否 | ||
平成●●年 ●月 ●日
飛行を監督する
責任者の所属・氏名 よしりん 印
※1 個人申請の場合には、飛行を監督する責任者の所属・氏名欄に記載及び押印するのみで差し支えない。
※2 遠隔操作を行う場合には「遠隔操作の機体」の欄に、自動操縦を行う場合には「自動操縦の機体」の欄にそれぞれ記載すること。遠隔操作及び自動操縦ともに行う場合には双方の欄に記載すること。
(注) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
(次頁に続く)
別添資料6
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
以下のとおり、飛行させる者は飛行経験を有しており飛行マニュアルに基づいた飛行訓練を実施している。
飛行させる者: よしりん
総飛行時間: 18時間
夜間飛行時間: 2時間
目視外飛行時間: 0時間
物件投下経験: 0時間
上記の通り私は記入し一発合格しました。
①無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(日本全国飛行可能)をにメールで送る。
②一発OKの返事のメールが到着。用紙をプリントアウトして返信用封筒を同封して送る。
③約2週間後に無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書が送られてきます。
④3ヵ月事に飛行実績報告書をメールで送る。飛行なしでもメールは飛行なしで送信必要。
⑤1年間有効なもで1年後に再申請をする。


