ドローンの飛行の許可が必要となる空域は?国土交通省のHPが正確な情報です!

【最新版】ドローン情報

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ドローンの飛行の許可が必要となる空域は?国土交通省のHPが正確な情報です!

 

私も初めはドローンの飛行の許可が必要となる空域がわかりにかったのでで国土交通省のHPが正確な情報なので紹介しましょう。

 

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 

(A)空港等の周辺の空域

 

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

 

〇 進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
〇 国土地理院「地理院地図

 

※ これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等の周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に確認をおこなってください。

 

※ 空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。

 

※ 進入表面等の詳細や空港等の管理者の連絡先はこちら

 

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

 

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。空域を管轄する管制機関の連絡先等についてはこちら

 

(C)人口集中地区の上空

 

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

 

当該地区の詳細については、総務省統計局ホームページ 「人口集中地区境界図について」をご参照下さい。また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

 

〇 国土地理院「地理院地図
〇 e-Stat 政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)
【参考】j STAT MAPによる人口集中地区の確認方法

 

出典:国土交通省HP

ドローン飛行禁止区域

飛行許可のいらない例外は?

 

●人口集中地区であって、屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。

 

●ゴルフ練習場のようにネットで囲われたようなところで飛行させる場合は許可は不要です。

ドローンが飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となり許可は不要です。

 

催し上空における飛行について

 

「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されている。具体的には以下の場合が該当します。

■「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。具体的には、以下のとおりとなります。

 

◎該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等

 

◎該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)※人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

 

「催しが行われている」時間の判断は コンサートの開演前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間となります。

 

 

違反した時の罰則は?

 

飛行の空域や飛行方法に違反した場合、50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、法人も罰せられる可能性もあります。

 

捜索、救助のための特例は?

 

飛行禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定が適用されない無人航空機の飛行とは、 国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、航空法第132条の2(飛行の方法)の規定が適用されません。

 

又、人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を回避するための調査については「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当します。 国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的災害対応は含まれないないので事業者独自の対応は、許可・承認を取得する必要があります。

 

 

ドローンを操縦する者として安全には最新の注意を払いましょう。自分がもし道路を歩いていてドローンが落下してきたら怖いですよね。