私、おひとり様のよしりんが定年後の趣味でドローングラファ―を目指してドローンを購入し飛行させた時の申請と比べるとそれから日本全国でドローンによる事故等の報道があるたびに申請が厳しくなってた印象がありますね。だからといって自分自身で申請する事ができないわけではありません。
初回の申請は多少時間はかかりますが特にむつかしいわけではありません。その後に3か月ごとの国土交通省に飛行実績報告の申請が必要になりますが国土交通省のホームページで飛行実績報告を簡単に私はしています。
ドローンの申請とは?
ドローンの申請とは無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請の事を意味します。
国土交通省のホームページでは航空法第132条に定める飛行禁止空域における飛行や同132条の2に定める飛行の方法によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出する必要有。
正し、申請に不備があった場合には、書類審査に時間を要する場合もある為に、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに期間に相当の余裕をもって申請の必要有。
ドローンの機体の重さが200グラム以上のドローンを日本国内で飛行させるには無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請書を国土交通省に申請して許可書を発行してもらう必要があります。
200グラム以上のドローンでも申請が不要な場所は最近各地にあるドローン飛行場や自分自身が所有している畑や田舎の山等の私有地であれば申請は不要。
注意点は航空法第 132 条第1号の空域の空港等の周辺、高度150m以上のは必要になります。飛行させる行為を行おうとする空域の場所を管轄する空港事務所に許可申請を提出してください。
飛行ルールの対象となる機体は?
2015年12月10日(2015年9月に航空法の一部が改正され為です)以降からドローンやラジコン機等の無人航空機の法律で規制される事になりました。
法改正の対象となる無人航空機は、この規制から飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。正し、200グラム未満の重量のものは除きます。
重量とは機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200グラムですので注意が必要です。ドローン・マルチコプター・ラジコン機・農薬散布用ヘリコプター等が該当する機体です。
ドローンの申請方法は?
申請方法は3種類あります。
インターネット許可申請
オンラインサービスURL: https://www.dips.mlit.go.jp/
上記のURLからオンライン申請が可能です。操作はすべてWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません。専用画面の質問に答えていくと、申請書が自動で作成・表示され、インターネットを通じてオンラインで提出することができます。
なお、申請書の記載事項や必要な添付書類の他、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。
郵送許可申請
普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします。なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、返信用封筒に基本料金相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。
※書留をご希望の場合は返信用封筒の表に「書留」又は「簡易書留」と朱書きで記載してください。返信用封筒に基本料金相当の切手に加え、書留の料金相当の切手を貼付してください。
※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。返信用封筒に基本料金相当の切手に加え、速達の料金相当の切手を貼付してください。
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。
持参許可申請
必要事項を記載のうえ、提出してください。なお、掲載している申請様式と同様の記載事項及び様式であれば、独自に作成いただいたものでも申請可能です。申請窓口あて持参の上、提出してください。
時間は午前9時00分から午後5時00分まで。許可書等の郵送を希望する場合は返信用封筒及び切手を持参してください。
申請先
航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高さ150m以上)における飛行の許可申請については、飛行させる行為を行おうとする空域の場所を管轄する空港事務所に提出してください。
それ以外の許可・承認については地方航空局となります。詳しくは申請窓口をご確認ください。
なお、申請書を空港事務所と地方航空局のいずれにも提出する必要がある場合には、その後の審査過程における質疑応答等については一カ所の官署で窓口を一元化することも可能な場合があるため、まずは地方航空局にお問い合わせください。
申請窓口
●お問い合わせ先
お電話でのお問い合わせは、航空局共通の「無人航空機ヘルプデスク」までお願いします。無人航空機ヘルプデスク 03-4588-6457 受付時間 平日 午前9時00分から午後5時00分まで。
●航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における飛行の許可申請窓口:飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所です。
▼上記以外の許可・承認申請窓口
【申請窓口】東京航空局
●飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合
【連絡先】
〒102-0074
東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎
東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX 03-5216-5571
Mail: cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
【申請窓口】大阪航空局
●飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合
【連絡先】
〒540-8559
大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて
FAX 06-6920-4041
Mail :cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
※飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、申請者の
住所を管轄する住所を管轄する地方局へ提出してください。
●インターネット申請(オンライン申請)
●郵送申請
●持参申請